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糖尿病とお金のはなし

2019年1月24日掲載, 2022年10月18日改定版掲載

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100_01_01.png糖尿病の治療内容は一人ひとりで異なります。食事療法と運動療法だけの方、経口薬を服用している方、注射薬で治療を行っている方などさまざまです。

糖尿病の外来治療にかかる医療費は、薬の種類や量・自己注射の種類や回数・通院する医療機関や通院回数・合併症の状況や程度などによって変わります。この項では、糖尿病の外来治療に関わるお金について、16の例を挙げて説明します。

目次をご参照いただき、ご自身に関連の深いところをお読みください。

目次

  1. 「糖尿病のお金のはなし」をお読みいただく際の注意
  2. 投薬がない方、もしくは飲み薬だけの方の場合(例)
    例1)受診のみ(食事と運動療法だけ)で投薬がない方の場合
    例2)受診と経口薬(1種類)を処方されている方の場合
    例3)受診と経口薬(2種類)を処方されている方の場合
    例4)受診と経口薬(3種類)を処方されている方の場合
  3. 注射薬を使用している方の場合(例)
    例5)受診と経口薬(1日1種類)+インスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合
    例6)受診と経口薬(1日1種類)+GLP-1受容体作動薬(1日1回)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合
    例7)受診と経口薬(1日1種類)+インスリン療法(1日4回)+GLP-1受容体作動薬(1日1回)血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合
    例8)受診とインスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月120回以上)をしている方の場合
  4. 血糖自己測定・注射薬に関連する医療費(解説)
  5. インスリンポンプ治療をしている方の場合(例)
    例9)持続皮下インスリン注射(CSII)+血糖測定(月120回以上)をしている方の場合
    例10)持続血糖測定(rtCGM)機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)を行っている方の場合
  6. インスリンポンプ治療に関連する医療費(解説)
  7. 糖尿病の合併症を治療中の方、または眼底検査を行った場合(例)
    例11)受診と糖尿病経口薬(2種類)+高血圧経口薬(1種類)を処方されている方の場合
    例12)受診と糖尿病経口薬(1種類)+高血圧経口薬(2種類)+脂質異常症経口薬(1種類)を処方されている方の場合
    例13)受診とインスリン療法(1日4回)+腎症の経口薬2剤+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合
    例14)眼底検査にかかる費用
  8. 妊娠中の糖尿病がある方、または妊娠糖尿病がある方の場合(例)
    例15)受診と血糖自己測定(月120回以上)+療養指導を受けた妊婦の場合
    例16)受診とインスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月120回以上)をしている妊婦の場合
  9. 妊娠中の糖尿病がある方、または妊娠糖尿病がある方に関連する医療費(解説)
  10. フットケアや栄養指導など、特別なケアや指導を受けた場合にかかる費用
  11. 治療費を軽減する制度について(解説)

1. 「糖尿病のお金のはなし」をお読みいただく際の注意

糖尿病の診療でどれくらいのお金がかかるのかは、定期的に診療を受ける方にとって重要なことです。糖尿病でない方にとっても、人生で一度も病院を受診しない方はいないため、医療費の計算はどのようになされるのか、仕組みについて一度目を通しておくことは役立つかもしれません。

糖尿病の外来治療にかかる医療費は一人ひとり異なるため、この項では16の具体例で説明しています。

医療費の計算方法について

日本の医療保険制度では、通院する医療機関の病床数や保険医療機関の指定状況などにより医療費の計算方法が異なります。そのため、ここでは国立国際医療研究センター病院の糖尿病内分泌代謝科を受診した場合の概算をもとに、糖尿病がある方にかかる費用の例を作成しました。あくまで一医療機関における目安であり、診察や処方に関連する項目や金額は、他の施設にそのまま当てはめることはできません。
また、今回の計算は2022年度の診療報酬点数表(注)に基づいた計算となっています。診療報酬改定の際に変更が加わることが予想されますので、その点もご留意ください。

<ここでの試算の条件>
  1. 国立国際医療研究センター病院(特定機能病院の承認あり、200床以上)を受診した成人(検査料には血液検査や結果の判断料が含まれる。200床以上の病院の場合、尿検査の実施は外来診療料に包括)
  2. 処方箋を病院から受け取り、調剤薬局で薬をもらう「院外処方」で算定
  3. 計算の際にはジェネリック医薬品には変更しない(計算の簡素化のため、ジェネリック医薬品の詳しい説明は 治療費を軽減する制度について を参照)
  4. 通院は月に1回と仮定し、処方は30日分で算出
  5. 支払額の合計は医療費の自己負担割合が3割の場合を想定し算出、保険点数・薬価は2022年4月薬価・診療報酬改定後の値で算定

(注)診療報酬点数表
診療報酬点数とは、診療行為に対する医療費のことです。
1つの診療行為について、「この診療報酬点数は○点」という対応が決まっています。医療費は、こうしたルールのもとで、1点=10円換算で計算されています(10円未満は五捨五入)。
ここでは、診療行為の詳細説明では診療点数(点)で記載し、皆さんが支払う医療費の例は金額(円)で記載していますのでご留意ください。

その他、個々の医療費の例について

計算を現実に即したものにするため、処方に関して具体的な商品名を提示しておりますが、計算のための例であり、この処方(または処方の組み合わせ)が望ましいということを示すものではありません。

2. 投薬がない方、もしくは飲み薬だけの方の場合(例) 

例1)受診のみ(食事と運動療法だけ)で投薬がない方の場合

まずは、糖尿病の薬を処方されていない方が受診(検査と診察)した際にかかる1回の費用です。検査の金額についてはあくまでも目安で、項目の増減によって変わります。
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例2)受診と経口薬(1種類)を処方されている方の場合 

100_01_02.png糖尿病の飲み薬が処方された場合は、病院で支払う診療料に加えて、処方箋料と薬局での支払いが加わります。
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例3)受診と経口薬(2種類)を処方されている方の場合

内服薬の種類が複数の場合は、薬の種類・量・内服回数によって金額が変わります。
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*内服のタイミングが同一の薬剤は、まとめて計算されます。

例4)受診と経口薬(3種類)を処方されている方の場合

糖尿病の飲み薬が3種類ある方の例です。
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*内服のタイミングが同一の薬剤は、まとめて計算されます。

3. 注射薬を使用している方の場合(例)

100_01_03.pngインスリン自己注射治療が始まると、薬代(インスリン)が増えるのに加えて、在宅自己注射指導管理料が算定されるようになります。また、血糖自己測定も開始された場合には、血糖自己測定指導加算なども算定されます(インスリンや血糖測定に関連する診療点数の詳細については、血糖自己測定・注射薬に関連する医療費(解説)を参照)。

例5)受診と経口薬(1日1種類)+インスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合

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例6)受診と経口薬(1日1種類)+GLP-1受容体作動薬(1日1回)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合

100_01_04.pngGLP-1受容体作動薬で治療する場合も、インスリン治療と同様に、在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定器加算などが算定されます(GLP-1受容体作動薬については、血糖値を下げる注射薬を参照)。
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例7)受診と経口薬(1日1種類)+インスリン療法(1日4回)+GLP-1受容体作動薬(1日1回)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合

インスリンとGLP-1受容体作動薬を併用する場合、注射管理料や血糖測定器加算の費用は変わりません。使用する注射薬の薬代のみ支払う金額が変わります。
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例8)受診とインスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月120回以上)をしている方の場合

100_01_03.png1型糖尿病がある方では、月120回以上の血糖測定(およそ1日4回の測定)が保険適用となります。以下は、1日4回のインスリン注射と4回の血糖測定を行っている方の例です。
(2型糖尿病がある方は、月に60回以上の血糖測定(およそ1日2回の測定)まで保険適用になります。)

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4. 血糖自己測定・注射薬に関連する医療費(解説)

①血糖自己測定に関連する費用

血糖自己測定器加算

血糖測定を行っている方は、血糖測定の消耗品(血糖測定のセンサー・針など)の代金として下記の費用がかかります。測定回数により、金額は異なります。

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保険診療の範囲内で適用される上限は、2型糖尿病がある方の血糖測定で月60回、1型糖尿病がある方・妊娠中の糖尿病がある方・妊娠糖尿病がある方で月120回までです。それ以上必要となる場合は、院外薬局で自費購入となります。

血糖測定に関連する消耗品には、簡易血糖自己測定器の貸与料、試験紙(血糖測定センサー、あるいは血糖測定チップ)の支給、穿刺(せんし)用器具、穿刺針、消毒用アルコール綿などが含まれています。

*間歇スキャン式持続血糖測定器(isCGM)は、連続して皮下の間質液のグルコース濃度を測定して、血糖値を推定することができる装置です。インスリンの自己注射を1日1回以上行っているすべての方が適用になります(GLP-1受容体作動薬の注射のみの方は適用になりません)。

持続血糖測定器加算(持続血糖測定器を使用している方)

持続血糖測定器は血糖変動の不安定な方に対して使用され、持続的に血糖測定をするための医療機器です。測定センサーは消耗品であり、ひと月に処方されるセンサーの個数により、費用が変わります。(機器本体は貸与です。)
インスリンポンプ治療のひとつである、SAP療法を行っている方の場合もこちらの加算を算定します。

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②自己注射に関連する費用

在宅自己注射指導管理料

自己注射を行っている方に対して、診察時に自己注射に関連する指導管理を行った場合に算定されます。ひと月の注射回数に応じて費用が変わります。

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導入初期加算

注射薬を初めて開始する際や注射薬の種類を変更した際、診察時にこれらの指導管理を行った場合に算定されます。

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在宅療養指導料

注射薬の自己注射導入にあたり、看護師から注射の打ち方や日常生活の注意点などの特別な説明が必要だった場合に算定されます。

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5. インスリンポンプ治療をしている方の場合(例)

インスリンポンプ治療は従来のインスリン治療では血糖管理が難しい方に行われる治療で、2種類の方法があります。ひとつは、持続的に皮下にインスリンを注入する①持続皮下インスリン注入療法(CSII:シーエスアイアイ)、もうひとつはCSIIと持続血糖測定(rtCGM)の2つの機能をあわせ持つ機器を装着する②rtCGM(リアルタイムシージーエム)機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)です。
(インスリンポンプ治療に関連する診療点数の詳細については、インスリンポンプ治療に関連する医療費(解説)を参照。また、インスリンポンプの治療法に関する内容は持続皮下インスリン注入療法を参照。)

①持続皮下インスリン注入療法(CSIIのみ)

例9)持続皮下インスリン注射(CSII)+血糖自己測定(月120回以上)をしている方の場合

薬代(インスリン)・自己注射管理指導管理料に加え、機器の貸与や使用する消耗品に対する費用としてシリンジポンプ加算・血糖自己測定器加算が算定されます。
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②rtCGM機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)
100_01_05.pngインスリンポンプ(CSII)は持続的に血糖測定を行うセンサー(rtCGM)と連携し、リアルタイムで血糖値を表示することが可能です。高血糖や低血糖時のアラーム機能も持っています。

例10)持続血糖測定(rtCGM)機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)をしている方の場合

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*間歇注入シリンジポンプ(プログラム付きシリンジポンプ)は、インスリンを間歇的かつ自動的に注入することができ、さらに基礎注入と独立して追加注入がプログラム可能であり、基礎注入の流量について1日につき24プログラム以上の設定が可能です。

6. インスリンポンプ治療に関連する医療費(解説)

インスリンポンプを使用している場合、診察時にはインスリン流量調整や詳細な血糖測定結果の確認など、非使用時と比べて特別な配慮が必要となります。また、インスリンポンプの機器の貸与、センサーや消耗品の費用代などのために以下の加算がかかります。
(治療を行っている方の例については、 インスリンポンプ治療をしている方の場合(例)をあわせてご覧ください。)

在宅自己注射指導管理料

CSII、またはrtCGM機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)を行っている場合に、診察時の指導管理料として算定される費用です。

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間歇注入シリンジポンプ加算

CSII療法を行っている場合に算定される加算です。

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持続血糖測定器加算

CSIIとrtCGM機能と連動した持続皮下インスリン注入療法(rtCGM+CSII)の持続血糖測定に対して算定される加算です。
(持続血糖測定のためのトランスミッターを使用した場合に算定されます。ポンプの費用もここに含まれるため、上記のCSII療法で算定される「間歇注入シリンジポンプ加算」と同時算定はされません。)

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上記に加えて、血糖測定のためのセンサーの費用を合計します。

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血中ケトン体自己測定器加算

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SGLT2阻害薬を内服している1型糖尿病の患者さんでは、糖尿病ケトアシドーシスの予防の目的で自宅でもケトン体測定ができるよう、ケトン体の測定チップなどが処方できるようになりました。

7. 糖尿病の合併症を治療中の方、または眼底検査を行った場合(例)

100_01_06.png糖尿病と合併症の病気については、糖尿病の慢性合併症について知っておきましょうもご覧ください。

①糖尿病と高血圧の治療をしている場合
糖尿病のある方が、高血圧で内服治療をしている場合の概算です。薬の種類・量・回数によって金額は異なります。

例11)受診と糖尿病経口薬(2種類)+高血圧経口薬(1種類)を処方されている方の場合

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*内服のタイミングが同一の薬剤は、まとめて計算されます。

②糖尿病・高血圧・脂質異常症の治療をしている場合
脂質異常症の治療が追加で必要になった場合の例です。脂質降下薬の薬代が追加されます。

例12)受診と糖尿病経口薬(1種類)+高血圧経口薬(2種類)+脂質異常症経口薬(1種類)を処方されている方の場合

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*内服のタイミングが同一の薬剤は、まとめて計算されます。

③糖尿病腎症を合併している場合
糖尿病腎症を合併し内服治療が開始された場合には、薬代が追加されます。

例13)受診とインスリン療法(1日4回)+腎臓の経口薬(2種類)+血糖自己測定(月60回以上)をしている方の場合

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④糖尿病の網膜症の検査をする場合
100_01_07.png糖尿病がある方は眼の合併症を起こしていなくても、1~2年に1回の眼科受診が推奨されています。眼科を受診し眼底検査を行った際にかかる費用例は以下のとおりです。

例14)眼底検査にかかる費用

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眼科診察で眼底検査を行う際は、一般的に散(さん)瞳(どう)(黒い瞳である瞳孔を開く点眼薬を使用)して行います。光をまぶしく感じ、物が見えにくくなるため、直後は車や自転車の運転は控えましょう。

8. 妊娠中の糖尿病がある方、または妊娠糖尿病がある方の場合(例)

妊娠中の高血糖としては、糖尿病の診断に至らないけれども、妊娠中としては血糖値が高い「妊娠糖尿病」と、もともと糖尿病のある方が妊娠した場合の「糖尿病合併妊娠」があります。 どちらの場合も、医療費は血糖測定の回数や、看護師による療養指導、使用した薬代で費用が変わります(糖尿病と妊娠の療養に関することについては、妊娠と糖尿病を参照)。

例15)受診と血糖自己測定(月120回以上)+療養指導を受けた妊婦の場合

妊娠糖尿病がある方で、妊娠中の療養指導と血糖測定を行った方を想定した例です。
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例16)受診とインスリン療法(1日4回)+血糖自己測定(月120回以上)をしている妊婦の場合

糖尿病がある方が妊娠し、通常の糖尿病診療に加えて療養指導を行った場合の例です。
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9. 妊娠中の糖尿病がある方、または妊娠糖尿病がある方に関連する医療費(解説)

妊娠中の糖尿病がある方・妊娠糖尿病がある方へ、血糖自己測定の指導や周産期の療養指導がされたときには、「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」が加算されます。

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

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血糖自己測定・インスリン注射については、妊娠していない方と同様に血糖自己測定・注射薬に関連する医療費がかかります(詳しくは 血糖自己測定・注射薬に関連する医療費について(解説)を参照)。

10.フットケアや栄養指導など、特別なケアや指導を受けた場合にかかる費用

糖尿病と付き合うなかでは、栄養指導、フットケアや腎症予防についての療養相談、注射製剤の手技指導の確認など、その時の治療や合併症の状態によって時間をとって糖尿病のことをお話する必要があったり、特別なケアを要したりします。医療者と一緒に自宅での状況を振り返り、糖尿病や合併症の状況を確認しながら、知識を取り入れて実践に向けた対策を考えます。

栄養指導

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糖尿病合併症管理料(フットケア)

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糖尿病透析予防指導管理料

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在宅療養指導料

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               (保険診療点数で記載、1点10円で計算されます。)

11. 治療費を軽減する制度について(解説)

ここでは、薬代の負担を減らすジェネリック医薬品と、一定額以上の医療費がかかった場合に医療費が控除される制度についてお話しします。

①ジェネリック医薬品を使ってみましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、これまで使われてきた薬の特許が切れたあとに、これまでの薬と同じ有効成分を同量含み、同等の効果があると認められた医薬品です。ジェネリック医薬品を選択すると、先発医薬品に比べて薬の値段が4割~5割程度安くなることがあります。

ジェネリック医薬品の普及によって、一人ひとりの自己負担だけでなく、国の財政・健康保険組合の負担などの削減、ひいては高齢化社会の進展によって増大を続ける国民医療費の抑制にもつながります。

ジェネリック医薬品を希望される場合は、病院・診療所・保険薬局で医師・薬剤師にそのことを伝えましょう。医師に直接伝えにくい場合は、病院の医療スタッフや薬局の受付などで相談するのもよいでしょう。診察券あるいは保険証に、市町村や協会けんぽおよび健康保険組合が配布している「ジェネリック医薬品希望シール」を貼付したり、または「ジェネリック医薬品希望カード」を病院の医師や薬局の受付に提示したりする方法もあります。
詳しくは、政府広報オンライン「安心してご利用ください ジェネリック医薬品」(外部リンク)をご覧ください。

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のサイトから、「ジェネリック医薬品お願いするためのカード」(外部リンク)をプリントアウトすることもできます。

②高額療養費制度

医療機関や薬局で支払った医療費が高額で、ひと月の上限額を超えた場合、その分のお金が戻ってくる制度です。自分で払わなければならない医療費の上限額は、年齢や所得によって決まります。
詳しくは、高額療養費制度(外来や入院で高額な治療を行った方)をご覧ください。

③医療費控除制度

1年間に支払った医療費を確定申告時に提出することで、所得税や住民税から医療費を控除できます。生計を一緒にする家族にかかった医療費の合計が対象となります。

控除の金額は、確定申告をされる方の所得によって決まります。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)

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