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糖尿病と社会保障(糖尿病の方が受けられる公的支援)

2018年11月7日掲載

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国や自治体では、さまざまな病気に対する医療費助成や日常生活の支援を行っています。
ここでは、糖尿病や合併症に関連した障害をお持ちの方が関係する支援(社会保障)について解説します。おおまかには、ご高齢の方や成人前のお子さん、日常生活に支障をきたすような障害をお持ちの方が支援の対象となります。詳細については各制度の窓口等でご相談ください。

目次

介護保険制度(65歳以上の方、40~64歳で特定疾病をお持ちの方) 

相談先:居住地の市区町村の担当窓口

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日常生活に支援や介護が必要となり、要介護(要支援)認定を受けた方が各種介護サービス等を受けられます。
対象となる方は大きく2つに分類されます。ひとつは第一号被保険者と呼ばれる65歳以上の方です。また、40歳~64歳の方のうち指定された16の特定疾病の診断を受けている方(第二号被保険者といいます)も対象となります。糖尿病の方の場合は、16の特定疾病のうち、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症などが関係します。
要介護状態区分は要支援1、2と要介護1~5までの7段階あり、区分に応じて1か月あたりの保険給付の支給限度額が定められています。一般に介護サービスの費用のうち介護費用の1割、一定以上の所得がある場合は介護費用の2割が自己負担となります。
詳しくは、市区町村の相談窓口や、かかりつけ医などにご相談ください。


<参考ページ>
・厚生労働省 介護・高齢者福祉
・厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索

高額療養費制度(外来や入院で高額な治療を行った方) 

相談先:加入されている医療保険者(お持ちの保険証で保険者の名称が確認できます)

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高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度です。一人では上限額を超えない場合でも世帯内での合算が認められることもあり、また、多数回該当の場合には1か月ごとの上限額が下がる仕組みもあります。
70歳未満の方で、医療費が高額になることがわかっている場合には、事前に限度額適用認定証を提示すると、支払い後に還付を受ける代わりに、医療機関窓口での自己負担額を減らすことができます。
高額療養費の対象外となるものには、入院中の食事代、診断書などの文書料、差額ベッド代、日用品代、保険適応外の診療があります。

<参考ページ>
・厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

障害年金(眼・肢体・心臓・腎臓の障害、治療の難しい糖尿病をお持ちの方)

相談先:年金事務所または市区町村の担当窓口

国民年金・厚生年金・共済年金(平成27年度に厚生年金に統一)による制度で、病気やけがなどによって障害がある方が、一定の要件を満たしている場合に申請し、障害等級表の基準に該当すると認定された時に受給することができます。
初診日に年金に加入していた方は、各々年金事務所や市区町村が窓口となります。初診日が20歳より前にある場合は、障害基礎年金から支給されます。
ここで、糖尿病の方に関連する障害の認定基準項目をご紹介します。糖尿病の合併症による障害や、治療の難しい病態である場合に該当する可能性があります。

第1節 眼の障害(網膜症などの視力低下や視野障害)
第7節 肢体の障害(切断)
第11節 心疾患による障害(狭心症・心筋梗塞)
第12節 腎疾患による障害(人工透析)
第15節 代謝疾患による障害(糖尿病)

第1・7・11・12節は、それぞれ糖尿病網膜症・足切断・心血管合併症・腎症などと関連した基準です。
第15節代謝疾患では、もともとインスリン治療を継続している人のうち、体から出るインスリンが非常に少ない方や、重症の低血糖が月に一回以上ある方、高血糖緊急症による入院が年一回以上ある方、といった血糖コントロールが難しい患者さんのうち、軽度以上の症状により労働に著しい制限が必要な場合、日常生活に著しい制限があり支援が必要な場合に認められます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

身体障害者手帳 (眼・腎臓・肢体に障害がある方)

相談先:居住地の市区町村の障害福祉担当(役所、福祉事務所など)

身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請により都道府県から認定された方に交付されます。糖尿病は網膜症による視覚障害、糖尿病足病変、著しい腎機能低下や人工透析をされている方の場合などが関連します。いずれの障害も一定の認定基準に該当し永続するものが対象となります。
障害者に対する各種の支援や福祉サービス等を利用することができます。
身体障害者手帳の該当・非該当は病名や手術の有無だけでなく、症状や身体の状態にもよりますので、まずはかかりつけ医療機関にご相談ください。

<参考ページ>
・厚生労働省 身体障害者手帳

心身障害者医療費助成/手当(眼・腎臓・肢体の障害がある方)

相談先:居住地の市区町村の担当窓口

居住されている都道府県・市町村によっては、身体障害者手帳や療育手帳(例;東京都は愛の手帳)を持っている方に医療費助成や手当が支給されることがあります。障害等級や所得制限等一定の条件がありますので、居住地の市区町村の窓口にお問い合わせください。

難病医療費助成制度(指定難病に関連する糖尿病)

相談先:都道府県の窓口

平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。平成30年4月1日現在は331疾病が指定難病に指定されています。
本制度は、国が指定した難病と診断された方で、それぞれの病気の重症度分類に照らして病状の程度が一定以上の方が受けられます。指定難病に対する医療等に係る費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成する制度です。
糖尿病そのものは難病に指定されていませんが、指定難病による病気やそれによる治療が影響して糖尿病になってしまった方(糖尿病の分類:その他の特定の機序、疾患によるもの)は助成の対象となる可能性があります。
指定難病の詳細については、難病情報センターのホームページをご覧ください。

<参考ページ>
難病情報センター

小児慢性特定疾患医療費助成制度(糖尿病の診断を受けている児童)

相談窓口:居住地の市区町村の担当窓口

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子どもの慢性疾患のうち特定疾患については、治療期間が長く医療費負担が高額となりますので、世帯の所得に応じて医療費の自己負担分が軽減されます。平成30年4月1日現在、対象は16疾患群756疾患で、糖尿病(1型・2型・その他)も含まれます。
対象年齢は18歳未満の児童ですが、引き続き治療が必要であると認められた場合は20歳未満まで延長が可能です。詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。

<参考ページ>
小児慢性特定疾病情報センター

特別児童扶養手当(糖尿病の児童をもつ保護者)

相談窓口:居住地の区市町村の担当窓口

児童の福祉の増進を図ることを目的にして、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
インスリン療法の自己管理状況、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、日常生活状況等を十分に考慮して総合的に認定されるものであり、障害認定基準や所得制限等法律に定める支給要件を満たす必要があります。

<参考ページ>
・厚生労働省 特別児童扶養手当について


*掲載している情報は2018年10月時点のものです。制度は改正されることがありますので、最新の情報や詳細についてはご自身で確認をしてください。

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